コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報告書はこちら(2023年7月10日発表)

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

企業価値の継続的な増大を目指して、効率が高く、健全で透明性の高い経営が実現できるよう、経営体制および内部統制システムを整備し、必要な施策等に取組んでいくことが、当社のコーポレートガバナンスに関する取組みの基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題として位置づけております。

業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。

また、当社は取締役(監査等委員を除く。)の員数を8名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内と定款に定めております。

なお、取締役(監査等委員を除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年としております。

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス体制図

(1) 取締役会

取締役会は監査等委員を除く取締役3名、監査等委員である取締役3名で構成されており、毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、重要な業務執行及び意思決定をするとともに、業務遂行の状況の報告を受け、監督を行っております。

(2) 監査等委員会

監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成されており、毎月開催しております。監査等委員である取締役は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席等を通じ、又は直接のヒアリングを通じて、取締役、執行役員その他使用人から業務執行の報告を受けるとともに、必要に応じて意見陳述を行うなど、監査等委員を除く取締役の職務の執行について厳正な適法性及び妥当性の監査と監督を行っております。

(3) 執行役員会

当社は、経営の意思決定と業務執行を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るため、2015年7月1日付で執行役員制度を導入いたしました。

当社は、定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めており、取締役会で担っていた重要な業務執行のうち取締役会の決裁が必要である事項以外につきまして、取締役会決議により代表取締役社長に委任しております。これら重要な業務執行につきましては、執行役員を兼務する代表取締役社長が主宰する執行役員会にて審議を行っております。

執行役員会は、執行役員(取締役兼務者含む)と子会社社長を含め、毎月及び必要に応じて開催され、意思決定の迅速化と業務執行の効率化に努めており、執行役員会で決議された事項は、速やかに取締役会に報告しております。

(4) 経営会議

グループ会社業務の円滑な運営を図るため、取締役(監査等委員含む)、執行役員、グループ子会社役員等で構成された経営会議を毎月開催し、当社グループ会社並びに当社事業の状況に関する報告、検討及び実施状況の検証を行っております。

(5) 内部監査室

内部監査部門として、内部監査室を設置しております。内部監査室は監査等委員会と連携しながら、定期的に各部門への内部監査を実施しております。

(6) 会計監査人

会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しており、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。

(7) 責任限定契約

当社は、監査等委員である取締役3名との間に、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法425条第1項に定める最低責任限度額であります。

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